犯罪収益移転防止法
犯罪収益移転防止法(正式名称:「犯罪による収益の移転防止に関する法律」)とは、顧客が本人と
一致しているか確認する内容を定めた法律の事をいいます。
平成13年9月11日に米国で発生した同時多発テロ事件を発端とし「テロリズムに対する資金供与防止
に関わる国際条約」に署名し受諾された事から、正式に平成15年1月6日より本人確認法が
施行されました。
金融機関がマネーロンダリングなどの犯罪に利用される事を防ぐため本人確認法が施行されて
いましたが現在は廃止され、国際要請を受けた事により平成20年3月1日より犯罪収益移転防止法が
新たに施行されています。
この法では、本人確認法同様に金融機関は公的証書により本人特定事項を確認することが
義務づけられています。
また追加項目として10万円を越える現金を送金する場合にも本人確認を行うよう制定されました。
各金融機関は顧客の本人特定事項を確認し、その個人情報が漏洩する事などのないよう
管理しなければなりません。
法人であっても名称や主たる所在地を確認する事が義務付けられていますので、これから
起業される方や金融機関に従事される方は覚えておいた方がよい法律のひとつといえるでしょう。
2008年06月11日 15:27掲載
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